法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」も3つの類型に分かれています。3つの類型とも、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
後 見
選ばれる人 (支援をする人) |
成年後見人 |
---|---|
対象となる人 | 判断能力がないと思われる方
【例】
など |
成年後見人の役割 | 原則として、成年後見人がすべての法律行為を本人に代わって行います。 ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は本人も行うことができます。 また、成年後見人が、本人の居住用の不動産の処分を行うにあたっては、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。 |
保 佐
選ばれる人 (支援をする人) |
保佐人 |
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対象となる人 | 判断能力が著しく不十分と思われる方
【例】
など |
保佐人の役割 | 保佐人は、特定の法律行為について、本人の行為に予め同意したり、本人のした行為を後から取消すことができます。 本人が不利益を被らないように本人を保護するためのものです。 ※特定の法律行為は、民法13条に具体的に定められていて、重要な財産上の行為など本人を保護する必要の強い行為のことです。 このほか、本人の状況により必要がある場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、上記の特定の法律行為以外にも、一定の法律行為を選択して、その選択した行為についての同意権、取消権さらには代理権を保佐人に与えることもできます。 |
補 助
選ばれる人 (支援をする人) |
補助人 |
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対象となる人 | 判断能力が十分でないと思われる方
【例】
など |
成年後見人の役割 | 保佐人は、本人では判断が難しい一定の行為について、本人に代わって行為を行なったり(代理)、本人のする行為に予め同意したり、本人のした行為を後から取消すことができます。 補助人の役割は、本人が一人でするには不安であると思われる一定の行為について、代理権、同意権、取消権を行使することによって本人が不利益を受けないように援助をするものです。 ※一定の法律行為とは、以下にあげるような重要な財産上の取引行為をいいます。 【例】
など |
法定後見申立ての流れ
成年後見の申立てをできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪)です。
成年後見の申立て手続きは、必要書類や資料の作成、多くの添付資料の取得が必要となり、また家庭裁判所への書類提出などに多くの時間と労力がかかります。
当センターでは、成年後見の申立て手続きの代行、必要なアドバイスなどを行っておりますので、ぜひご相談ください。
法定後見制度の申立ての流れは、以下のようになります。
まず初めに診断書を取得します。
医師による判断能力の診断が必要となります。
診断書を取得することによって、本人の認知症の程度や認知症かどうかについて予め把握をしておきます。
診断書は、成年後見の申立てには、決まった所定の診断書がありますので、その診断書によります。
かかりつけの医師に、本人の状況を説明した上で、診断書の依頼をする必要があります。診断書は、何科の医師でも構いません。
後見人等の候補者を決めます。
成年後見人等となる人は、家庭裁判所が職権で選任しますが、申立ての際に後見人等候補者(後見人等にふさわしいと思う方)を家庭裁判所に届け出ることができます。
そのため、家族で相談し、成年後見人等の候補者となる人が決まっていれば届け出ることになります。
また、専門職(司法書士など)を、後見人等の候補者としておくこともできます。
当センターの司法書士を成年後見人等の候補者とすることもできますので、その場合にはご相談ください。
ただ、あくまで最終的に後見人等は、家庭裁判所が判断し選任することになるので、届出た候補者が必ず選任されるわけではありません。
必要な資料や書類を集めます。
1)預金通帳、不動産、生命保険などの財産についての資料、2)収入についての資料、3)家賃、光熱水費、社会保険料、医療費、施設の費用などの支出についての資料(領収書など)、4)戸籍や住民票などの書類を順次取得します。(※戸籍などは、当センターで取得を代行することができます。)
提出書類や添付資料の作成
必要な資料の取得後、「申立事情説明書」「本人事情説明書」「財産目録」「親族関係図」などの作成を行います。
家庭裁判所への申立て・家庭裁判所の調査
申立て書類一式を家庭裁判所に提出します。
申立てがあると、家庭裁判所が本人の状況や家族の事情、後見人等の候補者がふさわしいかなどの調査を行います。
※【鑑定】
申立て後、家庭裁判所が必要と認める場合には、医学的な見地からの医師による判断能力の鑑定が行われる場合があります。鑑定を行うかどうかは、家庭裁判所が判断をすることになります。鑑定を行う場合には、鑑定費用を負担する必要があります。
審判の決定、後見人等の選任
通常、申立てから約2~5か月で後見人等の選任の審判が下ります。(緊急を要する場合などは、上記の期間よりもはやく迅速に決定が下りる場合もあります。)
後見開始等の審判がなされると、申立人、本人、後見人等に審判書が送付されます。送付されたから、不服申し立てがなく、2週間を経過すると審判が確定し、法務局に申請して「登記事項証明書」の交付を受けることができます。