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料金・費用のご案内

成年後見・保佐・補助の申立て代行

サービス内容
成年後見・保佐・補助の申立て代行

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
申立てには、書類を正確に作成するほか、多くの書類や資料を添付して提出をしなくてはならません。(例えば、申立書や状況説明書等とあわせて、親族関係図、財産目録、収支報告書等を作成しなくてはなりません。)
このような面倒な申立ての手続きを当センターで代行し、家庭裁判所への提出も当センターで行います。

料 金

当センターの報酬 10万円(消費税別途)

※報酬について、申立ての内容が複雑であったり、遺産分割協議書を作成する必要がある場合は、報酬を加算する場合があります。

※申立ての実費は、別途かかります。

任意後見契約書作成

サービス内容
任意後見契約書作成

任意後見とは、元気なうち判断能力が衰えたときに備えて、将来の後見人となってもらう人やライフプランなどを自分で決めておくことのできる制度です。
こうした後見人となる人やライフプランを任意後見人となる人の間で決めておくのが任意後見契約です。
任意後見契約書は、公正役場で公正証書として作成します。
当事務所では、依頼者本人の方の希望を十分にお聴きさせていただき、想いを実現できる任意後見契約書の作成をいたします。
また、公証役場の公証人との打合せを当センターで行うほかに、戸籍などの必要書類の取得の代行も行います。

料 金

当センターの報酬 13万円(消費税別途)

※公証役場の手数料や実費は、別途かかります。

※報酬について、契約書の内容によって、報酬を加算する場合があります。

見守り契約書の作成

サービス内容

見守り契約書の作成任意後見制度では、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が衰えた後に任意後見を開始するための申立てを行います。
そのため、任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力の変化を確認することが必要となります。
本人の自宅などを定期的に訪問し、判断能力の変化を確認することを目的とする契約が「見守り契約」です。
「見守り契約」を、「任意後見契約」とあわせて結ぶことが必要な場合があります。
当センターでは、このような「見守り契約書」の作成を行います。 「見守り契約書」は、公証役場で公正証書として作成することが望ましいといえます。(公証役場での事前の打ち合わせも当センターで行います。)

料 金

当センターの報酬 10万円(消費税別途)

※公証役場の手数料や実費は、別途かかります。

※報酬について、契約書の内容によって、報酬を加算する場合があります。

財産管理委任契約書の作成(任意代理契約書の作成)

サービス内容

財産管理委任契約書の作成判断能力は衰えていないが、高齢や病気などのため、一部サポートが必要な場合があります。 こうした場合に、希望により、自分の財産の管理の一部を代わりにやってもらうための契約が、「財産管理委任契約(任意代理契約)」です。

【例】預貯金の引出し、医療費の支払い、家賃の支払い など。

通常は、「任意後見契約」を締結する際に、あわせてこの契約を結ぶこととなります。
当センターでは、このような「財産管理委任契約書」の作成を行っています。
「財産管理委任契約書」は公証役場で公正証書として作成することが望ましいといえます。(公証役場での事前の打ち合わせも当センターで行います。)

料 金

当センターの報酬 10万円(消費税別途)

※公証役場の手数料や実費は、別途かかります。

※報酬について、契約書の内容によって、報酬を加算する場合があります。

死後事務委任契約書の作成

サービス内容

死後事務委任契約書の作成死後事務委任契約は、葬儀、供養、死亡の連絡、市役所等への届出などを、信頼できる人に頼んでおくための契約です。
身よりのない方や子どものいないご夫婦などは、特に必要となるものです。
成年後見人などがいたとしても、成年後見人等の仕事は、本人の死亡によって終了となります。
死亡後の事柄について、しっかりと道すじをつけておくためには、「死後事務委任契約」を結んでおくことが必要となります。
「死後事務委任契約書」は、公証役場で公正証書として作成することがとりわけ望ましいといえます。
当事務所で、本人の希望・意向を十分にヒアリングさせていただき、万全な「死後事務委任契約書」の作成をいたします。
また、あわせて公証役場との打合せなども代行いたします。

料 金

当センターの報酬 13万円(消費税別途)

※公証役場の手数料や実費は、別途かかります。

※報酬について、契約書の内容によって、報酬を加算する場合があります。

後見人の就任業務

サービス内容

後見人の就任業務ご要望がございましたら、当センターの司法書士が成年後見人に就任することもできます。(ただし、最終的に後見人等を選任するのは家庭裁判所になります。)
後見人ごとに、その執務方針は大きくことなります。相性や執務方針がまったく合わない後見人が選ばれることを望む人はいないのではないでしょうか。しかも、いったん後見人等が選任されると、家族などの意向でやめることはありません。
誰に後見人になって欲しいかは、しっかりと考えることが大切です。
当センターの司法書士の成年後見業務の執務方針を、面談の中でお話しいたします。
「専門職が成年後見人候補者になって欲しい。」「任意後見契約で任意後見人になって欲しい。」等のご意向がある場合は、当センターにご相談下さい。

料 金

当センターの報酬 万円~(消費税別途)

※報酬について、財産の内容によって変わります。
詳しい内容については、個別にご相談下さい。

後見事務サポート

(ご家族がすでに成年後見人等に就任されている場合)

後見事務報告書の作成をサポート。
相続手続きを行うための、「特別代理人選任申立書」のほか
自宅不動産を売却するための、「居住用不動産処分許可申立書」を作成代行いたします。

サービス内容
後見事務サポート

ご家族の方が成年後見人などに就任されている場合、家庭裁判所への報告書(後見事務報告書、財産目録や収支報告書など)の作成や各種の申立書(特別代理人選任申立書、居住用不動産処分許可申立書など)の作成のサポートを行います。
作成を手伝って欲しい等や困ったことがありましたら、当センターにご相談下さい。

料 金

当センターの報酬 万円(消費税別途)

※実費は、別途かかります。

※報酬について、内容によっては、報酬を加算する場合があります。


ささえ綜合事務所

埼玉・東京障害年金センター

所沢駅前相続遺言センター

家族信託(民事信託)サポートセンター