成年後見のご相談なら|埼玉・東京のすべての地域に対応
toggle

主なサービス内容

成年後見・保佐・補助の申立て代行

成年後見・保佐・補助の申立て代行成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
申立てには、書類を正確に作成するほか、数多くの書類や資料を添付して提出をしなくてはなりません。(例えば、申立書や状況説明書等とあわせて、親族関係図、財産目録、収支報告書などを作成しなくてはなりません。)
面倒で時間のかかる手続きで、書類作成には踏まえるべきポイントがあります。
また、作成書類の中で、現在の状況等を的確に家庭裁判所に伝える必要があります。
こうような面倒な申立ての手続きを当センターで代行し、家庭裁判所への提出も当センターで行います。
もちろん、成年後見人の候補者を誰にしたらよいかなど、成年後見制度全般についてご相談いただくことも可能です。

申立ての流れはこちら

任意後見契約書作成

任意後見契約書作成任意後見とは、元気なうち判断能力が衰えたときに備えて、将来の後見人となってもらう人などを自分で決めておくことのできる制度です。
また、予め自分のライフプランを決めておいて、そのライフプランに従って、後見人に財産の管理や生活支援をしてもらうこともできます。
こうした後見人となる人やライフプランを決めておくのが任意後見契約です。
任意後見契約書は、公正役場で公正証書として作成します。
当事務所では、依頼者本人の方の希望を十分にお聴きさせていただいたうえで、自分の想いを実現できる任意後見契約書の作成をいたします。
また、公証役場の公証人との打合せを当センターで行うほかに、戸籍などの必要書類の取得の代行も行います。

※ライフプランとは、将来の生活設計を決めておくものです。

【具体例】

  • できるだけ介護を受けながら自宅で生活を送りたい。
  • 老人ホームに入所するのなら、どのような施設(ホーム)に入りたいか。
  • もし体調を崩し入院などする際の、入院先の病院の希望など。
  • 後見人には、どのような財産の管理やお金と使い方をしてもらいたいか。

など

見守り契約書の作成

見守り契約書の作成任意後見制度では、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が衰えた後に任意後見を開始するための申立て(任意後見監督人選任の申立て)をすることになります。
そのため、任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力の変化(判断能力が衰えていないかどうか。)を確認することが必要となります。
本人と連絡をとり、本人の自宅などを定期的に訪問し、判断能力の変化を確認することを目的とする契約が「見守り契約」です。
この「見守り契約」を、「任意後見契約」とあわせて結んでおくことが必要な場合があります。
当センターでは、このような「見守り契約書」の作成を行っています。
「見守り契約書」は、「任意後見契約書」とはことなり、必ず公正証書として作成しなければならないわけではありませんが、内容等を明確にしておくために、公正証書で作成することが望ましいといえます。
当センターで、本人の事情にあった「見守り契約書」の作成のほかに、公証役場との打合せなども代行いたします。

財産管理委任契約書の作成(任意代理契約書の作成)

財産管理委任契約書の作成判断能力は衰えていないが、高齢や病気で体調が良くないなどのため、一部サポートが必要な場合があります。 こうした場合に、自分の財産の管理の一部を代わりにやってもらうための契約が、「財産管理委任契約(任意代理契約)」です。
例えば、預貯金の引き出し、医療費の支払い、家賃の支払いなどを代わりにやってもらうことを取り決めておくものです。
通常は、「任意後見契約」を締結する際に、あわせてこの契約を結ぶこととなります。
(元気なうちから、財産の管理の一部などをまかせたいとの希望がある場合。)
当センターでは、このような「財産管理委任契約書」の作成を行っています。
「財産管理委任契約書」は、「任意後見契約書」とはことなり、必ず公正証書として作成しなければならないわけではありませんが、内容等を明確にしておくために、公正証書で作成することが望ましいといえます。
当センターで、本人の希望を十分にお聴きしたうえで、「財産管理契約書」を作成するほかに、公証役場との打合せなども代行いたします。

死後事務委任契約書の作成

死後事務委任契約書の作成死後事務委任契約は、葬儀、供養、医療費の清算、近親者への死亡の連絡・通知、市役所などへの届出・手続きなどを、信頼できる人に頼んでおくための契約です。
身よりのない方や子どものいないご夫婦などは、特に必要となるものです。
成年後見人などがいたとしても、成年後見人等の仕事は、本人の死亡によって終了となります。 死亡後の事柄について、しっかりと道すじをつけておくためには、「死後事務委任契約」を結んでおくことが必要となります。
この「死後事務委任契約」を結んでおけば、自分の希望するとおり、葬儀や供養をやってもらうことができます。
ただ、「死後事務委任契約」は、その内容についてよく検討しておくことが大切で、また死後の事務を行う人とも十分に話し合った上で作成する必要はあります。
「死後事務委任契約書」は、「任意後見契約書」とはことなり、必ず公正証書として作成しなければならないわけではありませんが、内容等を明確にしておくために、公正証書で作成することがとりわけ望ましいといえます。
当センターで、本人の希望・意向を十分にヒアリングさせていただき、万全な「死後事務委任契約書」の作成をいたします。
また、あわせて公証役場との打合せなども代行いたします。

後見人の就任業務

後見人の就任業務ご要望がございましたら、当センターの司法書士が成年後見人に就任することもできます。(ただし、最終的に後見人等を選任するのは家庭裁判所になります。)
それぞれの後見人ごとに、その執務方針や考え方は大きくことなります。
相性や執務方針がまったく合わない後見人が一方的に選ばれることを望む人はいないのではないでしょうか。 しかも、いったん後見人等が選任されると、家族などの意向でやめてもらうことはできません。
誰に後見人になって欲しいかは、しっかりと考えることが大切です。
当センターの司法書士の成年後見業務の考え方や執務方針を、面談の中でお話しさせていただきます。
成年後見の申立てにあたって、「あらかじめ専門職が成年後見人候補者になって欲しい。」
「任意後見契約で任意後見人になって欲しい。」などのご意向がある場合には、ぜひ当センターにご相談ください。

後見事務サポート

(ご家族がすでに成年後見人等に就任されている場合)

後見事務報告書の作成をサポート。
相続手続きを行うための、「特別代理人選任申立書」のほか
自宅不動産を売却するための、「居住用不動産処分許可申立書」を作成代行いたします。

後見事務サポート

ご家族の方が成年後見人などに就任されている場合、家庭裁判所への報告書(後見事務報告書、財産目録や収支報告書など)の作成や各種の申立書(特別代理人選任申立書、居住用不動産処分許可申立書など)の作成のサポートを行います。
作成を手伝って欲しいなどや困ったことがありましたら、ぜひ当センターにお気軽にご相談ください。

ささえ綜合事務所

埼玉・東京障害年金センター

所沢駅前相続遺言センター

家族信託(民事信託)サポートセンター