成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、病気や事故による脳機能障害などにより、判断能力が衰えた方を保護し支えるための仕組みが成年後見制度です。ですので、成年後見制度は、判断能力が衰えたかどうかを見極める必要があります。
預貯金の管理、不動産の管理や売買、介護・福祉サービスの利用、高齢者施設等の入所契約、遺産分割の協議。こうした事柄も、判断能力が衰えると、自分一人では適切に行っていくことが出来なくなります。判断能力が不十分な状況では、不利益な契約をしてしまったり、また思わぬ被害を被ってしまうことになりかねません。
そうした事態になるのを避け、判断能力が衰えた後も、本人が安心して生活していけるよう、家族などが家庭裁判所に申立てをして、本人の支援をする人(成年後見人等)を選んでもらいます。
成年後見人等が本人の支援をすることによって、本人のくらしと財産を守る制度が成年後見制度なのです。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度が用意されています。
「法定後見制度」は、本人の判断能力がすでに衰えた状況になってから利用する制度です。
これに対して、「任意後見制度」は、本人が元気なうちに、将来、判断能力が衰えた場合に備えて、様々なことを自分の意思で決めておくというものです。
その内容は、「成年後見人となる人を自分の信頼できる人に決めておくこと」や「自分のライフプランや生活設計を決めておき、その内容に沿って成年後見人になる人に財産の管理などを行ってもらう」というものです。
具体的には、「任意後見契約書」を本人と任意後見人となる人の間で、公正証書で結んでおくことになります。
このような「任意後見契約書」を結んでおかないで、本人の判断能力が衰えた場合は、「法定後見制度」によることになり、成年後見人等になる人は家庭裁判所が選任し、また成年後見人等の判断によって財産の管理が行われることになります。
成年後見制度に関連する制度
成年後見制度は、判断能力が衰えた時に財産の管理などの支援をする制度ですが、成年後見制度さえあれば、すべて完璧というわけではありません。
成年後見制度と相まって、高齢者や障がいをお持ちの方を支援するその他の制度があります。
具体的には、「見守り契約」「財産管理委任契約(任意代理契約)」「死後の事務委任契約」「家族信託」があります。成年後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に制度が開始し、また本人が亡くなった時点で終了することとなるのです。
言いかえれば、本人の判断能力が衰える前や死亡後は、成年後見制度の守備範囲ではないのです。
例えば、ひとり暮らしで身寄りのない方や子どものいないご夫婦など、亡くなった後の葬儀や供養、財産の処分などについての自分の思いを実現するには、「死後の事務委任契約」を信頼できる人との間で結んでおく必要があります。
以下、成年後見制度に関連する制度について説明をしていきます。これらの制度と成年後見制度を併せることによって、本人の支援が万全なものとなり、また自分の思いや願いを実現することができ、老後の不安や心配が安心へと変わるのです。
※見守り契約
任意後見後見制度を利用する場合、実際に任意後見が開始するのは本人の判断能力が衰えた時点からなので、本人の判断能力が変化していないかを、日頃から確認する必要があります。
見守り契約は、専門家(司法書士など)が本人の自宅や施設を定期的に訪問して、判断能力の状態を確認することを内容とする契約を本人と専門家の間で結んでおくものです。
判断能力が衰えた時点で、専門家が任意後見の開始に必要な措置(任意後見監督人の選任申立て)をとることとなります。
※財産管理委任契約(任意代理契約)
任意後見制度を利用する場合などに結ぶことが多い契約です。
現在、判断能力に問題はないが、高齢や病気などのために財産の管理がしんどくなってきた場合に、財産の管理のうちで、管理を依頼したい幾つか内容を決めて、その財産の管理を信頼できる人にやってもらうことを任せる契約です。
(例えば、預貯金の引き出し、医療費の支払い、家賃の支払いなどの財産の管理を代わりにやってもらうことを取り決めておくものです。)
※死後事務委任契約
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の様々な事柄を信頼できる人に託しておく契約です。
具体的には、葬儀や埋葬(納骨)、供養(法要)などに関すること、関係先への死亡の通知、行政への届出、各種サービスの解約(電話・公共料金)、生前の医療費の支払・清算などの事柄を死後事務委任契約で委託しておくことができます。
ひとり暮らしの方や子のいないご夫婦などの場合は、特に死後事務委任契約をしておく必要が高いといえます。
任意後見契約を結んでおいても、成年後見人の地位は本人の死亡によって終了することとなります。成年後見人が葬儀や埋葬を行うことは原則としてできないことになります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、自分の希望する葬儀や法要の内容などを予め決めておくことができるのです。
※家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)は、元気なうちに自分の財産の管理を信頼できる家族に託しておく制度です。
財産の管理の方法などを決めておくことができます。家族信託(民事信託)で託した財産は信託財産となり、たとえ認知症となり判断能力が衰えた後でも、その影響を受けることなく、託された家族が引き続き財産の管理を行っていくことができます。
新しい財産管理の方法として最近大きな関心を集めている制度です。
※詳細については、以下のホームページをご参照ください。